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自分で出来る!検索用情報の単独申出

   

こんにちは、食いしん坊スタッフの山田です。

   

   

気候が良くなり桜が咲いたと思ったらあっという間に散ってしまいましたね。

   

川口駅周辺もきれいに咲いていましたが、皆様はお花見楽しめましたか?

   

   

   

さて、令和8年4月1日より住所や氏名の変更登記が義務化となったのはご存知でしょうか?

   

実は義務化の負担を減らすため、「検索用情報の申出」という登記の新ルールも去年からスタートしています。

   

今回はその情報のおさらいから、単独の申出方法までご紹介したいと思います。

   

   

    


  〇住所等変更登記の義務化

  〇検索用情報の申出
  〇スマート変更登記

  〇検索用情報申出のタイミング
  〇単独申請をすることができる者

  〇申出方法
  〇オンライン申出(概要)
  〇書面申出

  〇申出費用
  〇添付書類
  〇注意事項等

  〇申出の却下
  〇申出手続き完了後の連絡

  〇最後に

   

   

    

   

   

   

   

不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務となりました。
(令和8年4月1日施行)

   

施行日より前に住所等を変更した場合も変更登記をする必要があり、その場合の申請期限は令和10年3月31日です。

   

もしも正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料の適用対象となりますので、忘れずに申請する必要があります。

   

変更登記義務化のより詳細な内容はこちらから

   

   

   

   

   

   

   

   

上記の義務負担を軽くするために「検索用情報の申出」が重要となります。

   

あらかじめ「検索用情報の申出」をすることで、所有者自身が変更登記の申請をしなくても、登記官が職権で登記を行ってくれる「スマート変更登記」が利用できます。

   

   

   

   

   

   

   

スマート変更登記とは、法務局が職権で住所等変更登記をするサービスです。

   

流れが想像しにくいと思いますので、図を交えながら具体的に見ていきましょう。

   

スマート変更登記の流れ

   

①不動産の所有者である登記名義人(検索用情報の申出済み)が住所や氏名の変更を市町村役場に届出
→住基ネットの情報が更新される

   

②登記官が検索用情報(所有者の氏名・住所・生年月日等)を用いて定期的に住基ネットを照会

   

③住基ネットが最新の情報を提供
→登記官が登記名義人の住所や氏名の変更情報を把握

   

④登記官が職権による変更登記をしてもよいか、登記名義人に意思確認(メール送信又は書面の送付にて)
→変更登記をする意思がある旨を登記官に伝える

   

⑤職権による変更登記

→住所等変更登記の義務は履行済みとなる

   

   

   

   

   

   

   

具体的な申出のタイミングですが、2パターンあります。

   

1⃣これから所有権の登記をする場合→登記申請と同時に申出る

   

2⃣検索用情報の申出が始まった令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合→単独で申出る

   

   

今回のブログでは、2⃣の単独で検索用情報を申出る方法を詳しくお伝えします。

   

1⃣に該当する方は、こちらより詳細な情報をチェックしてください。

   

   

   

   

   

   

   

・令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者

 ただし、国内に住所を有する方のみ対象となります。

   

・登記申請の際に申請人とならなかったことなどにより申出ていない者

 例:他人の申請により所有権の登記名義人になった場合など

   

    

   

   

   

   

   

登記申請をする場合と同様に、不動産の管轄登記所へ申出書を提出します。

   

また、オンライン(かんたん登記申請)でも申出可能ですが、サイトの仕様変更があると手順が変わってしまうため、概要でのみご紹介します。

    

   

   

   

   

   

   

①「かんたん登記申請」と検索→「かんたん登記・供託申請」というサイトにて行う(平日 8:30~17:15)

   

②ログイン又は新規ユーザー登録

   

③「検索用情報の申出」を選択

   

④画面案内に従い、氏名フリガナ・生年月日・メールアドレス等の検索用情報を入力

   

⑤運転免許証等をPDFにて添付

   

⑥送信後、申出内容に不備がなければ完了メールが届き、マイページで完了確認が可能

   

   

   

   

   

   

   

    

    

①法務省サイト内の検索用情報申出<様式>を利用し、上記<記載例>の赤字部分を記載する

<様式>はWordとPDFが提供されており、パソコン等で入力後に印刷する方法、印刷して自筆する方法のどちらでも可能

検索用情報申出<記載例・様式> 法務省公式HP

   

②氏名、フリガナ(日本国籍のない方はローマ字氏名)、住所、生年月日、メールアドレス、電話番号(平日の日中に繋がるもの)を記載する

   

③申出日、不動産の管轄法務局、不動産の表示を登記記録(登記事項証明書)の通りに記載する

複数の不動産がある場合、他管轄の不動産があってもまとめて申出可能

   

④管轄の法務局へ申出書と添付書類を持参し、提出する

送付により申出るときは、書留郵便等にて送付する必要があり、封筒の表面に「検索用情報申出書」又は「検索用情報申出添付書面」が在中している旨を明記する

   

⑤申出後の審査で内容に不備がなければ完了メールが届く

   

    

   

   

   

   

   

気になる費用ですが、無料で申出が可能です。

   

住所等の変更登記をする場合は物件数×1,000円かかるので、とてもお得ですね。

   

   

   

   

   

   

   

基本的に、身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しのみです。

   

例外として、登記簿に記録されている氏名・住所に変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票、戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等)の提出が必要になります。

   

この書類の提出の要否は、各住所等によって異なりますが、その変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として、書類の提出は不要となります。

   

   

   

   

   

   

   

・フィッシングメールが横行している為、正しい送信元からのメールか必ず確認が必要です。
 送信元:sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp

   

・メールアドレスは家族のものでなく、必ず本人のものを申出なくてはなりません。

   

・登録したメールアドレスを使用しなくなった場合は、オンライン上若しくは法務局にて変更の手続きが必要となります。

   

・個人カードの写しを添付する場合は、表面のみで大丈夫です。

   

・書面の申出書が複数枚にわたる場合は、各用紙のページ数と総ページ数を記載してください。

   

・「スマート変更登記」の対象となる不動産は、申出をした不動産に限られる為、それ以外に所有する不動産がある場合は、改めて申出をする必要があります。

   

・押印・電子署名は不要です。

   

   

   

   

   

   

   

下記事由に当てはまる場合は申出が却下されます。

   

   

①申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しない

   

ただし、複数の不動産があり管轄が2カ所以上の場合は、その内の1カ所にまとめて申出ることができます。

   

   

②申出の権限を有しない者からの申出

   

   

③申出情報又はその提供方法が不動産登記規則により定められた方法に適合しない

   

   

④申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しない

   

   

⑤添付情報が提供されない

   

ただし、補正といって、不備が修正できる場合には登記官から連絡があり、定められた期間内に修正することで申出書を受理してもらえます。

   

この時の連絡先は申出書の電話番号なので、平日の日中に繋がりやすいものにしましょう。

   

   

   

   

   

   

   

登記官による手続きの完了後、申出たメールアドレス宛にメールが送付されます。

   

   

重要なメールなのでしっかりと保存しておきましょう。内容は以下の通りです。

   

1)申出手続きが完了した旨

2)立件の何月日及び立件番号

3)不動産番号

4)認証キー(メールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号)

5)申出を受けた登記所の表示

    

    

    

   

    

   

   

一連の流れを詳細にご紹介しましたが、手続きとしてはシンプルですね。

   

必要書類が少なく費用もかからないですし、後々の手間が減るので早めの申出をオススメします。

    

   

    

   

   

   

相続について心配事やご相談等がありましたら、 お気軽に当事務所へお問い合わせください。

   

   

    

   

2026年4月21日

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