こんにちは。スタッフAです。
以前、お知らせしていた2026年(令和8年)4月1日からの
不動産所有者の住所・氏名の変更登記の義務化が近づいてきました。
再度、ポイントを見てみましょう!
【住所等変更登記の義務化のポイント】
○ 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!
※ 正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
○ 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!
※ 義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
○ 「スマート変更登記」でらくらく安心!
※ かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所や氏名・名称の変更登記をします。
詳しくはスマート変更登記のご利用方法をご覧ください。
出展:(法務省Webサイト「住所等変更登記の義務化特設ページ」より)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
このスマート変更登記を利用するための事前手続きである「検索用情報の申出」が
令和7年4月21日から始まっています。
当事務所でも、お客様とのお手続きの際に「検索用情報の申出」のお願いをしています。
■申出に必要な「検索用情報」
1.氏名
2.氏名のふりがな (外国籍の方はローマ字表記)
3.住所
4.生年月日
5.本人が使っているメールアドレス
この申出により、今回の登記申請のあとに所有者の住所や氏名に変更があった場合に
変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が住民基本台帳ネットワークシステムの情報を検索し
これに基づいて職権で登記を行うスマート変更登記を行います。
(※スマート変更登記を行う際には、法務局から変更の意思確認のメールが送られます。)
以上、不動産の個人の所有者の方向けのポイントでした。
令和7年4月21日より前に不動産の所有者として登記されている場合には
Webブラウザ「かんたん登記申請」からオンライン手続きもできますのでご確認ください。
以前のブログ「登記の新ルール(検索用情報の申出)」でも紹介しています。
相続について心配事やご相談等がありましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
2026年2月5日
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